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日本の旅行、世界の旅行(株)北上交通観光

貸切バス料金等

貸切バスにかかる金額は
運賃料金実費により決定します。
01運賃
運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算です。
時間制運賃+キロ制運賃=運賃
回送料金・航走料金は時間運賃の対象となります。
  • 時間制運賃について
    最低保障運賃(3時間)に、出庫前及び帰庫後の点検等の2時間を加え、1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。

    ※2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合
    宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の2時間を点検等の時間とし、加算。

    ※フェリーを利用した場合
    フェリー乗船中も時間運賃とし、8時間を上限として加算。  
    (超える場合は休息期間)

    キロ制運賃について
    走行キロ(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。)に1kmあたりの運賃額を乗じた額とする。
    3時間以内の運行の場合(最低運賃)
    (3時間+2時間)×時間単価+キロ制運賃
  • 平成26年4月からの公示運賃

    (東北運輸局) 車種 上限額 下限額
    時間制運賃
    (1時間あたり)
    大型車 7,460円 5,160円
    中型車 6,290円 4,360円
    小型車 5,410円 3,740円
    キロ制運賃
    (1時間あたり)
    大型車 200円 140円
    中型車 170円 120円
    小型車 140円 100円

02料金
料金には3つの種類があります。
料金は一.「交替運転者配置料金」、二.「深夜早朝運行料金」、三.「特殊車両割増料金」の3つです。
新たな運賃料金制度の料金の取り扱いについて
料金の種類については届出の対象とし、額は各事業者で自由に設定できることとする。
(交替運転者配置料金は額を公示)
  • 一.交替運転者配置料金
    交替運転者を配置する場合に適用される料金。 交替運転者配置料金の上限額及び下限額の範囲内で計算した額を適用。 (具体的には、時間あたりの運賃単価及びキロあたり運賃単価の人件費相当額。)
    二.深夜早朝運行料金
    深夜22時~翌朝5時の間に点検等の時間及び走行する時間が生じた際に適用される料金。新たな運賃制度における時間運賃は時間帯による差異を設けていないため、新制度においては時間運賃の割増分を料金として設定できる。
    三.特殊車両割増料金
    事業者の創意工夫による新しい車両の導入を図るための料金。標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両で、(特殊設備車両購入価格÷座席数)>(標準的車両購入価格÷座席数)とした時に7O%以上高額の場合のみ適用。
  • 料金 上限額 下限額
    交替運転者
    配置料金
    キロ制料金
    (1kmあたり)
    20円 10円
    時間制料金
    (1kmあたり)
    2,610円 1,810円
    深夜早朝
    運行料金
    時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割以内
    特殊車両
    割増料金
    運賃の5割以内

03実費
運送以外の経費は「実費」となります。
旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。
例:ガイド料・有料道路利用料・駐車料一乗務員宿泊料 など
旅行業者など運送申込者との契約の際に交付する「運送引受書」に料金や実費の内容を記載する欄があります。
    一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
  • 第1 車種区分
    大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。

    大型車/車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
    中型車/大型車、小型車以外のもの   
    小型車/車両の長さ了メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
  • 第2 運賃

    1.運賃の種類
    運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。

    2.運賃の計算方法   
    運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。

     (1)時間制運賃
    一.出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。

    二.2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。

    三.フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算することとする。

     (2)キロ制運賃  
    走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。

     (3)運賃計算の基本   
    一.運賃は、車種別に計算した金額の上限額及び下限額の範囲内とする。

    二.運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

  • 第3 料金

    1.料金の種類

    運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、交替運転者配置料金とする。

    2.料金の適用

     (1)深夜早朝運行料金  
    22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む。)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割以内の割増を適用する。

      (2)交替運転者配置料金  
    法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、地方運輸局長が公示する交替運転者配置料金の上限額及び下限額の範囲内で計算した額を適用する。

  • 第4 端数処理

     (1)走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。

     (2)走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

  • 第5 旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法

     (1)運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。

     (2)対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。

  • 第6 実費負担

     ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。

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